こんにちは。ハナハ行政書士・社会福祉士事務所の張です。
今回は「児童発達支援」と「保育所等訪問支援」について解説します。
記事の最後に愛媛県西条市の事業所一覧もつくりました。
ご参考にしていただければ幸いです。
①児童発達支援や保育所等訪問支援のサービスについて知りたい方
②愛媛県西条市で児童発達支援や保育所等訪問支援を利用したい方
児童発達支援
児童発達支援とは?
児童発達支援は小学校就学前の0歳~6歳までの障がいのある子どもが支援を受けるための制度です。
法的には児童福祉法による障害児通所支援のひとつです。
児童本人や保護者の希望を踏まえながら、自立支援や機能訓練などを行います。
場合により集団生活で過ごすための支援が行われることもあります。
施設の種類
児童発達支援はつぎの2つに大きく分かれます。
①「児童発達支援事業所」
②「児童発達支援センター」
それぞれに共通点や特徴があります。
共通点 | 設置基準 | 特徴 | |
---|---|---|---|
①児童発達支援事業 | 障がいのある子どもや、その家族の支援 | 中学校区に1ヶ所以上 | 身近にある通いやすい施設 |
②児童発達支援センター | 概ね人口10万人に対して1ヶ所以上 | 地域の中核的施設 (具体的な支援とともに地域の障がいのある子どもや家族、保育所、幼稚園との連携・援助・助言をおこなう) | |
障がい児相談支援の実施 | |||
保育所等訪問支援の実施 | |||
福祉サービスをおこなう「福祉型」と、福祉サービスと併せて治療をおこなう「医療型」がある | |||
児童福祉法による児童福祉施設である。 |
児童発達支援はどうすれは利用できる?
利用には市役所で障害児通所給付決定を受け「通所受給者証」を発行してもらう必要があります。
給付決定までのプロセスは市町村によって細かな違いがありますので、詳しくはお住いの市町村のまでお問い合わせください。
今回は、一例として愛媛県西条市の支給決定のプロセスをご紹介します。
児童発達支援の利用をご検討される場合は、まずは、西条市役所 社会福祉課 障がい支援係(0897-52-1214)や西部支所 市民福祉課(0898-64-2700)にご相談されることをおすすめします。
その後、必要に応じて申請書の提出を行います。(申請書のDLはこちら)
※児童発達支援の利用には、障がい者手帳は必須ではありません。
児童発達支援の利用に障がい者手帳は必須ではありません。その代わりに西条市では「客観的に支援が必要な障がいがある」と確認できる書類などを必要とします。具体的には、関係機関や病院などで「発達検査」「心理検査」を受けた際の結果などがそれに当たります。詳しくは、上記の窓口にお尋ねください。また、「発達検査」や「心理検査」に関しては、西条市ウイングサポートセンター(東部:0897-56-8114、西部:0898-68-1520)または、西条市中央保健センター(0897-52-1215)へのお問い合わせ下さい。
「障害児支援利用計画」とは支援の方針の中心となる利用計画です。
作成には2通りの方法があります。
①指定障害児相談支援事業所に作成してもらう方法
(メリット:第三者が関わるので客観的な視点が保てる)
※指定障害児相談支援事業所を探される場合は市町村の窓口でご相談ください。
②保護者主体で通所施設がサポートしながら「セルフプラン」を作成する方法
(メリット:保護者の想いをそのまま反映できる)
※西条市でもセルフプランで作成できます。
ただし、現時点では99%以上が①の方法で、セルフプランはほとんど無いようです。
上記のプロセスを経て、給付が決定すると「通所受給者証」が発行されます。
そして受給者に記載のある日数分だけ、サービスが利用できます。
※西条市の児童発達支援の支給日数は原則上限が23日です。ただし、ひまわり児童発達支援センターに通う場合は上限が25日になります。それ以上に必要な場合は、利用児童やご家族の状況により個別に審査が行われます。
受給者証のサンプルは以下のようなものです。
(尚、原本は「福岡市障がい児通所給付費等の支給に関する規則」からDLし、赤文字で張が記入しております。)
通所受給者証が発行されたら、各サービス事業者と利用契約を交わします。
利用する事業所で「個別支援計画」を立てます。
※保育所等訪問支援をご利用の際は、保育所等関係者と連絡をとり、支援内容を決定します。
サービスの利用が始まります。
児童発達支援の利用料
利用料は原則1割が利用者負担となります。(9割を国と自治体が負担してくれます)
しかし各世帯に月額負担上限額が設定されており、その範囲内での支払いとなります。
例えば1回の利用者負担が1000円(9000円が公費負担)の場合は、15回利用すると利用者負担は合計1万5千円になります。(おやつ代などの実費は除きます)
その1万5千円全額を全ての保護者が支払う訳ではありません。
それぞれの世帯に設定された負担上限額までの費用を支払います。
負担上限額は以下の表の様になります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 (およそ前年度の所得が135万円以下の世帯) | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯の人(所得割28万円未満) (およそ前年度の収入が890万円までの世帯) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外の方 (およそ前年度の収入が890万円超の世帯) | 37,200円 |
例えば例のように利用料が1万5千円の場合、上限額が0円の世帯は支払いは0円、上限額が4600円の世帯は支払いは4600円、上限額が37200円の世帯は支払いは1万5千円となります。
ちなみに、世帯とは「保護者の属する住民基本台帳の世帯」となります
上限額をかんたんなイメージにすると次のようになります。
※ただし、満3歳になって初めての4月1日から小学校就学までの3年間の「幼児教育の無償化」期間は利用者負担が無料となります。詳しくは、各施設などにお問い合わせください。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援とは?
保育所等訪問支援は、専門知識をもった訪問支援員が、障がい児本人が通う施設を直接訪問する制度です。
そして、訪問支援員と訪問先の先生が一緒に、本人へ必要な支援や環境整備を考えてくれます。
どうすれば利用できる?
保育所等訪問支援は児童発達支援の申請時に一緒に申請が出来ます。
利用できる条件(障がい者手帳は不要など)についても、児童発達支援と大きな違いはありません。
保育所等訪問支援の利用料
利用料は、上記の児童発達支援の負担上限額と一緒です。
なお、保育所等訪問支援も児童発達支援などと同じ「通所支援」の一つとなります。
ですので、児童発達支援と保育所等訪問支援は同じ「通所支援」として、両方の費用を合わせた上での請求額の合計が負担上限金額の対象となります。
まとめ
児童発達支援と保育所等訪問支援の違い
児童発達支援 | 保育所等訪問支援 | |
---|---|---|
対象 | 主に0~6歳の未就学児 | 0~18歳の児童 |
支援の場 | 児童発達支援事業所 児童発達支援センター | 障がい児が通う施設 ・保育所 ・認定こども園 ・幼稚園 ・小/中/高等学校 ・支援学校 ・フリースクール ・放課後等児童クラブ ・乳児院 ・児童養護施設 ・児童心理治療施設 ・児童自立支援施設 など |
目的 | 主に障がい児本人への直接支援。 具体的には以下の5つ ・生活上の動作指導 ・知識技能の付与 ・集団生活への適応訓練 ・家族支援 ・地域連携 | 主に障がい児が通う施設へ支援員が訪問。 具体的には以下の3つ ・児童への直接支援 ・職員への間接支援 ・家庭連携 |
西条市の事業所一覧
種別 | 施設名 | 保育所等 | 実施主体 | 営業日 | 利用時間 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童発達支援センター | ひまわり | 西条市社会福祉協議会 | 月~金 (祝日、年末年始などを除く) | 8:30~17:15 | 石田339番地1 | 0898-65-6144 | himawariday@saijoshakyo.or.jp | |
児童発達支援 | かなで | 社会福祉法人 あおい会 | 月~金 (祝日、年末年始などを除く) | 9:00~15:00 | 古川甲118番地 | 0897-55-7176 | hayashida@ehime-piccolo.com | |
児童発達支援 | かがやき園 (HP無し) | 西条市 | 月~金 (祝日、年末年始などを除く) | 9:00~14:00 | 神拝甲324番地2 (西条市福祉センター内) | 0897-55-5022 | kagayakien@saijo-city.jp | |
児童発達支援(重度心身型) | ピッコロ | 社会福祉法人 同心会 | 月~金 (祝日、年末年始などを除く) | 9:30~15:30 | 朔日市892番地25 | 0897-66-9030 | hayashida@ehime-piccolo.com | |
児童発達支援 | なないろ・mic | 七色ゆめ工房株式会社 | 月~金 (祝日、年末年始などを除く) | 9:00~15:00 | 丹原町丹原80番地3 | 0898-35-5607 | rainbowkids.716@gmail.com |
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