まずは無料相談へ
ハナハ行政書士・社会福祉士事務所では初回相談(Ⅰ~2時間)は相談が無料となっております。対面・電話・Zoomによるオンライン面談など、相談者様のご希望に合わせた相談が可能です。下記のボタンより、お気軽にお問合せ下さい。
公正証書遺言作成サポート
遺言書は公正証書で作成することをおすすめいたします。なぜなら、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べると無効になるリスクが少ないからです。また、以下の様なメリットがあります。
公正証書遺言には、次のように、多くのメリットがあります。
- 安全確実な遺言方法
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。- 遺言者の自書が不要
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。他方、このような場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
- 公証人の出張が可能
遺言公正証書は、役場以外でも作成することが認められています。例えば、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のために、公証役場に出向くことが困難な場合などには、公証人が、遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言公正証書を作成することが行われています。- 遺言書の検認手続が不要
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。- 遺言書原本の役場保管
遺言公正証書は、原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれも全くありません。- 遺言書原本の二重保存システムの存在
日本公証人連合会では、震災等により、遺言公正証書の原本、正本および謄本が全て滅失した場合でも、その復元ができるようにするため、平成26年以降に作成された全国の遺言公正証書の原本については、これらの電磁的記録(遺言証書PDF)を作成して、二重に保存するシステムを構築しているので、記録保管の点からも安心です。- 遺言情報管理システムの存在
平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言情報管理システムに遺言情報を登録していますので、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。
(日本公証人連合会のHPより)
ハナハ行政書士・社会福祉士事務所はお客様と公証人役場の間を完全サポートいたします。
夫婦一緒の作成をオススメ
子どもがいないご夫婦の場合は、ご夫婦で同時に作成されることをオススメします。
例えば、夫が妻へ財産の全てを相続させたいとう内容の遺言書を書いたとします。夫が先に亡くなればその遺言は実現されます。しかし、、もし妻が先に亡くなったとしたら、相続させたい妻は先に亡くなっているため、せっかく書いた遺言書は効力がなくなってしまいます。
つまり、せっかく遺言書を作ったのに結果的に遺産分割協議を行わなければならなくなります。その場合、法定の相続人となるのは「遺された夫」と「妻側の一定の親族(親か兄弟姉妹)」です。
その様な、事態を避けるためには、「夫が妻に」、「妻が夫に」というふうに、ご夫婦で互いに遺言書をかけあう形で作成されることをおすすめします。
当事務所でお手続きさせていただく場合、ご夫婦が同時に公正証書をお作りになる際は、通常の公正証書遺言2人分を下記の割引料金で作成させて頂きます。
サポート料金(税別)
サポート内容 | 相続財産の額 | 料金 |
---|---|---|
①遺言書作成時の推定相続人調査 ②財産内容の確認 ③遺言書作成におけるアドバイス ④公証人との文案作成、日程調整 ⑤遺言書作成日の証人2名の手配 ⑥遺言書作成時、公証役場へ同席 ⑦遺言者様の戸籍変遷一覧図作成 | 5,000万円未満 | 200,000円→170,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 260,000円→221,000円 | |
1億円以上1.5億円未満 | 320,000円→272,000円 | |
1.5億円以上2億円未満 | 380,000円→323,000円 | |
2億円以上 | 440,000円→374,000円 |
- 公証役場へ支払う手数料は含まれておりません。
- 基本料金とは別に実費(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用等)がかかります。
- 当事務所で遺言作成した後、ご事情により改めて遺言を作り直す場合は、基本料金から3割引きいたします。
オプション内容
サポート内容 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
残高証明書取得 | 金融機関発行の残高証明書が必要な場合、代行取得いたします | 5,000円 | 1件あたり |
証人就任 | 当事務所行政書士が遺言書作成時の証人として同席いたします | 10,000円 | 1人あたり |
遺言執行 | 遺言執行者は遺言内容を実現するために一切の権利義務を有しています。不動産名義変更、預貯金口座の解約など、遺言の実現に向けての手続きをすべてお任せいただけます。 | 備考欄参照 | 財産総額の2%(最低報酬額30万円~) |
書類のデータ保存 | 収集した戸籍謄本や各種証明書類などをPDFデータ化し、そのデータをUSBメモリーに保存し書類とともに納品いたします。 | 5,000円 | 種類・数量を問わず |
公証役場手数料
目的の価額 | 目的の価額 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
<具体的計算方法>
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に11,000円が加算されます。
- 遺言書原本については枚数(ページ数)が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250円の手数料がかかります。
- 公証人が病院、自宅、老人ホーム等に出張して公正証書遺言を作成する場合には上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
その他のプラン
遺言書を公正証書遺言で作成します。
同性パートナーがいる方にオススメです。
遺言書作成の流れ(ご依頼~完成まで、通常1ヶ月程度です)
- まずはお気軽に、お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。
- メール・お電話・ZOOM等ご都合に合わせて対応させて頂きます。
- 当事務所へお越しいただくか、お客様のご自宅、又はご指定の場所へ伺います。
- 遺言書に関するご説明と概算についてお伝えします。
- 見積書を無料で発行いたします。
- 法律事務委任契約書にご署名・押印をお願いします。
- あらためて遺言内容の確認をさせていただきます。
- 遺言者様でご準備頂きたい書類などをご案内いたします。
- 戸籍謄本など必要書類の収集
- 収集した戸籍から推定相続人調査および推定相続人関係図の作成
- 財産調査および財産目録の作成
- 遺言書原案の作成
- 当職が作成した遺言書原案を確認ください。
- ご納得いただけるまで何度でも修正を行います。
- 遺言書原案に基づいて当職が公証人と打合せを行います。
- 公正証書作成日の調整および予約をします。
- 指定の時間に公証役場へお越しください。
- ご希望であればご自宅から車でお送りいたします。
- 証人2人が同席のもと遺言書を作成します。
- 当職も証人の1人として同席いたします。
- 遺言書の正本および謄本を受領します。
- 完成した公正証書遺言(正本・謄本)、収集した戸籍資料、関係図等書類一式をご納品。
- 費用のご精算
以上が遺言書完成までの流れになります。
完成後、ご家族の状況や財産内容が変わことも十分考えられますので、定期的な見直しをおすすめします。その際も当事務所で対応させていただきますので遠慮なくご相談ください。
当事務所へご相談ください
愛媛の遺言書作成はハナハ行政書士・社会福祉士事務所へご相談下さい。
ハナハ行政書士・社会福祉士事務所は、愛媛県を中心に遺言書作成支援を専門にしている行政書士・社会福祉士事務所です。福祉歴20年の行政書士・社会福祉士・ご相談者様の心に寄り添いながら、法的に有効でご相談者様の想いを叶える遺言書作成をご支援させて頂きます。
また、作成に必要な各種証明書類についてもすべて当事務所行政書士が手配いたしますのでご安心ください。まずはお気軽にご相談下さい。※オンラインによるご相談も可能です。