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成年後見制度(法定後見・任意後見)
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで様々な物事を決めることが心配な方々に対して、不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続などの「財産管理」や介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認などの「身上監護」の2つのサポートを行う制度です。
成年後見制度には、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて任意後見人等を選任し、その権限も基本的に法律で定められています。一方、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。
任意後見 | 法定後見 | |
---|---|---|
制度概要 | 本人に十分な判断能力があるうちに自分で後見人を選任する制度 | 家庭裁判所によって成年後見人を選任する制度 |
申し立て手続き | ①本人と任意後見人となる方との間で公正証書により契約を締結 ②本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申し立て | 家庭裁判所に後見等の開始の申し立てを行う必要 |
申し立てできる人 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見になる人(本人が意思を表示できる時は本人の同意が必要) | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見の内容 | 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができる | 制度に応じた一定の範囲内で代理 |
取消権 | なし | あり |
「後見監督人」の選定 | 全権で選任 | 必要に応じて家庭裁判所が選任 |
任意後見では、被後見人となるご本人の判断能力が低下する前に自由に後見人を選ぶことができますので、ご本人の希望をもとにして後見内容を決めることができるので、法定後見に比べて自由度が高い制度だといえます。
任意後見契約の種類
任意後見契約は、ご自身の判断能力の状態とご希望により、「即効型」「移行型」「将来型」3つがあります。
内容 | 問題点 | |
---|---|---|
即効型 | 契約の締結と同時に、即、任意後見を開始します。(本人が法定後見の「補助」程度の場合に選択可能) | 契約締結時の本人の判断能力の問題から、鑑定に時間を要したり、契約自体が無効とされる恐れがあります。 |
移行型 | 契約締結から任意後見を開始するまでの間は、(本人が身体が不自由な場合などに)「財産管理等委任契約」等を締結し、制度の「切れ目」なく支援を行います。 | 任意後見監督人による監督を回避する目的から、本人の判断能力が低下しているにも拘らず任意後見監督人選任の申立てがなされない恐れがあります。 |
将来型 | 将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約を締結します。後見開始まで「見守り契約」が行われることが多いです。 | 契約後に任意後見人と本人との関係が疎遠になる等で、後見を開始できない事態が生じる恐れがあります。また、本人の判断能力が低下しているにも拘らず、それに気付かず、申立てが遅れてしまう恐れもあります。 |
ハナハ行政書士・社会福祉士事務所では、本人が元気な内に、「見守り契約」+「任意後見契約」を行うことをオススメしています。「見守り契約」で定期的な訪問を行い、判断力が低下したら「任意後見」にスムーズに移行することができます。
任意後見契約をすすめする方
- 身寄りがなく、将来のことが不安な方
- 遠方で暮らす親のことが心配で、身近でサポートしてくれる人が欲しい方
- ご家族・親類の方と疎遠で、手続関係に困っている方
- ご自身の判断能力が低下したとき、障がいのあるお子様のことが心配な方
- 判断能力はしっかりしているものの病気を患っており、将来のことが心配な方
任意後見契約のメリット
- ①後見人を自由に選べる
-
家庭裁判所が後見人を決定する法定後見では、希望していた後見人が選任されない場合もあります。任意後見制度では、ご本人自ら、ご自身の支援をしてくれる後見人を選ぶことができるのは大きなメリットといえます。
- ②ご本人の希望を契約内容に記載できる
-
ご本人が要望する事項を契約書に記載することが出来るため、ご本人の希望に沿ったサポートを受けることができます。
- ③任意後見人監督人が選任される
-
家庭裁判所に任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されます。そのため、ご本人の判断能力がない状況であっても、監督人という第三者が利用状況をチェックする機能が働きます。
任意後見人が〇出来ること・×できないこと
出来ること
- 貴重品の管理
- 不動産に関する契約・手続き
- 各種行政上の手続き
- 生活環境の整備、介護契約サポート
- 医療に関する契約・諸手続き
- 定期的な収入や支出の管理
- 遺産相続に関する手続き
- 金融機関との取引
出来ないこと
- 直接、家事や介護をすること
- 入院や施設入所の際の身元保証人や身元引受人になること
- 財産の投機的運用
- 遺言や養子・認知・離婚などの意思表示
- 医療に関する契約・諸手続き
- 病気の治療や手術など、医療行為に同意すること
サポート料金(税別)
サポート内容 | 基本料金 | 備考 |
---|---|---|
任意後見契約公正証書 | 120,000円 | 主に即効型で利用できます。 |
任意後見契約公正証書 + 見守り契約 | 100,000円 | 主に将来型で利用できます。 |
任意後見事務 | 月額20,000円 |
その他のプラン
任意後見契約は見守り契約と一緒がオススメです。
死後事務委任契約で、死後の手続のお手伝い。
経済的な困窮状態は生活保護申請のお手伝い。
任意後見契約の手続きと流れ
任意後見は、元気なうちに判断能力が低下したときに備えて、後見人になってほしい人と事前に契約しておく制度です。一般的な手続きと流れは下記のようになります。
はじめに、将来的に任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)を決めます。
任意後見契約の内容を決めます。一般的には以下の様なものです。
- 生活、介護、療養について
- お金の使い方や不動産など財産の活用、利用、処分について
- 任意後見人に依頼する事務(代理権)の範囲について
- 任意後見人の報酬や経費について
判断能力が低下してきた時に、何について、どのように、サポートしてもらいたいかをご本人が希望するライフプランに沿って決める事になります。
任意後見契約は法律において公正証書で作成することが決められています。契約内容が決まったら、原案を公証役場に持ち込み、公正証書を作成してもらいます。最寄りの公証役場で大丈夫です。
任意後見契約の締結後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。公証人が依頼してから2~3週間で登記が完了します。登記された内容を書面化したものを「登記事項証明書」といいます。この登記事項証明書で任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になるため、任意後見人が役所や銀行などの手続きを行う際の証明書となります。
任意後見監督人というのは、任意後見人が契約どおりに適切に財産管理などを行っているかを適切にチェックする人のことです。監督人は家庭裁判所が選任することになっています。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じることになります。そのために本人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらうための申立てを行います。尚、申立先の裁判所は、ご本人の住居地を管轄する家庭裁判所になります。
家庭裁判所が本人の状況や任意後見受任者の事情などをふまえて審理し、職権で任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人の選任によって、任意後見人の仕事が開始されます。任意後見人として、財産目録の作成や金融機関や役所への届出など、ご本人に代わって様々な手続きを行うことになります。
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