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ハナハ行政書士・社会福祉士事務所では初回相談(Ⅰ~2時間)は相談が無料となっております。対面・電話・Zoomによるオンライン面談など、相談者様のご希望に合わせた相談が可能です。下記のボタンより、お気軽にお問合せ下さい。
相続手続について
相続とは、民法第5編相続、第882条以降に規定されています。
(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。
ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、配偶者や子どもといった関係者が引き継ぐことが相続です。 相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
このページを見て頂いている方で、「将来の相続に備えよう」という方もいらっしゃれば、「今まさに大切な人を亡くした」という方もいらっしゃるかと思います。まず、大切な人を亡くされ、悲しみの中にいらっしゃる方に故人のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
これからご遺族様がおこなわなければならないのは、故人の死亡に伴う膨大な「相続手続き」です。多くの皆さんが「相続手続」をされるのは初めてだと思います。
それらの慣れない手続きを、故人を亡くされた悲しみと喪失感を抱えながら、日常生活や仕事をされつつ、ひとつひとつ調べ、役所や関係機関に足しげく通いながら一歩一歩進めていくことは、あまりにも気の遠くなる工程です。
相続手続スケジュール
相続手続では、基本的なスケジュールが定められています。
死亡届に合わせて、国民健康保険や年金の手続も対応してくれる自治体が多くなっています。気兼ねなく自治体の窓口でご相談してみて下さい。あわせて、相続人確定のための戸籍謄本など必要な書類も集めておきましょ
遺産を相続するにあたり、資産も債務も全て相続する「単純承認」、相続した資産の範囲で負債を承継する「限定承認」、亡くなられた方の権利義務を全て引き継がない「相続放棄」などの選択肢があります。相続財産を早期に把握して、必要があれば、相続放棄・限定承認を選択して、家庭裁判所に申述することになります。
税金面では、生前確定申告を行っていた方が、亡くなられた場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、通常の確定申告と異なり、相続の開始からから4ヵ月以内に所得税の「準確定申告」手続を行う必要があります。 申告が行われないと無申告加算税がかかる場合もあります。
相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告をする必要があります。 小規模宅地の特例等で納税額ゼロになる場合でも、申告は必要なこともあります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。 相続税の申告には、財産の確定や遺産分割などかなり手間と時間がかかりますので、早めからの準備が必要です。 相続税の延納や物納を行う場合は、別途申請が必要になります。
これらのスケジュールに沿って、ひとつひとつ相続の手続きを行っていく必要があります。相続でお困りの方は、愛媛県のハナハ行政書士・社会福祉士事務所までご相談下さい!!
サポート料金(税別)
相続手続きフルサポート
サポート内容 | 相続財産の価額 | 基本料金 |
---|---|---|
①相続人調査(5人まで) ②相続関係図の作成 ③相続財産調査 ④遺産分割協議書の作成 ⑤手続全般に関する総合サポート | 2,000万円未満 | 150,000円 |
4,000万円未満 | 200,000円 | |
6,000万円未満 | 250,000円 | |
8,000万円未満 | 300,000円 | |
1億円未満 | 350,000円 | |
1億円以上 | 別途お見積り |
相続手続き個別プランの内訳
摘 要 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
戸籍収集(代行)(3名様まで) | 25,000円 | 追加/1名 +10,000円 |
相続関係説明図/ 法定相続情報一覧図の作成(3名様まで) | 50,000円 | 追加/1名 +10,000円 |
相続財産目録の作成 | 30,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | 90,000円 | 1000万円未満 |
120,000円 | 1000万円以上~3000万円未満 | |
150,000円 | 3000万円以上 | |
金融機関解約・名義変更(1行につき) | 50,000円 | |
金融機関の残高証明書取得 | 10,000円 | |
証券保管振替機構の調査 | 10,000円 | |
不動産関連帳票一式 (評価証明書、名寄帳、登記簿謄本等) | 50,000円 | |
信用情報機関の調査 | 20,000円 | |
生命保険の調査 | 10,000円 | |
未登記家屋、農業委員会、山林の届出(1件につき) | 10,000円 | |
不動産の相続登記申請等 | 応相談 | 提携の司法書士が担当 |
不動産の売却等処分等 | 応相談 | 提携の宅建士が担当 |
相続税の計算・申告 | 応相談 | 提携の税理士が担当 |
▾相続手続き・オプション内容
その他のプラン
任意後見契約は見守り契約と一緒がオススメです。
死後事務委任契約で、死後の手続のお手伝い。
経済的な困窮状態は生活保護申請のお手伝い。
相続の一般的な手続きと流れ
- 遺言書の有無によって手続きが大きく異なります。
- 遺言書がある場合は遺言書に従って手続きをすることになります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集します。
- 収集した戸籍等から誰が相続人になるかを調査します。
- ❷の調査をもとに相続関係図(家系図)を作成します。
- プラスの財産、負債の確認
- 金融機関への残高証明書の請求
- 固定資産評価証明書の請求など
- 相続人全員で遺産分割の協議をおこなっていただきます。
- 協議結果を遺産分割協議書として形にします。
- 遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などの際に必ず必要となる重要な書類です。相続人全員で遺産分割の協議をおこなっていただきます。
- ❻の内容に基づいて、各種名義変更の手続きをおこないます。
- 遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告・納付をおこないます。
- 基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
- 相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った時から10ヶ月以内におこないます。
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ハナハ行政書士・社会福祉士事務所は、愛媛県で相続手続を専門にしている行政書士・社会福祉士事務所です。福祉歴20年の行政書士・社会福祉士・ご相談者様の心に寄り添いながら、ご相談者様の安心を守る生前対策をご支援させて頂きます。
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