- 「相続ってどれくらいもらえるの?」と悩んでいる人
- 相続の割合について知りたい人
- 相続の基本的なことを教えてほしい人
「相続したらどれくらい遺産を引き継ぐの?」と思っていませんか?相続の割合について解説させて頂きます。
民法では、「誰が相続人なのか」とともに、「相続する遺産の割合」も定められています。これを、「法定相続分」といいます。法定相続分は相続人の順位や、組み合わせによって割合が変わります。。
この記事を読んで頂ければ、相続の割合についての基本的な知識が身に付きます。
相続の順位について知りたい方は以下の記事をお読みください。
法定相続って何割?法定相続の基本知識
法定相続人の法定相続分
相続では、亡くなった方を「被相続人」(相続される人)、遺産を受け継ぐ人のことを「法定相続人(相続をする人)」といいます。民法に、法定相続人の順位ごとの遺産分割の目安となる割合が設定されており、これを法定相続分といいます。
基本的に、法定相続分は以下の様なルールが設けられています。
- 相続人が配偶者と直系卑属(子・孫など)なら、配偶者が1/2と子どもが1/2で配分する
- 相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)なら、配偶者が2/3と直系尊属が1/3
- 相続人が配偶者と傍系血族(兄弟姉妹など)なら、配偶者が3/4と傍系血族が1/4
これらのルールが、法定相続分の基本的な配分になります。そして、こららの基本的なルールに加えて以下の様な追加のルールも加えられていきます。
- 相続人が配偶者だけなら配偶者がすべてを相続する。
- 相続人が配偶者と「誰か(直系尊属・直系尊属等)」の組み合わせなら、「誰か」の数に応じて、もともと配分される割合(上の図の緑の配分パーセント)を人数(子どもなら子供の数、兄弟姉妹なら兄弟姉妹の数)で均等に分けていく。
- 配偶者がいなければ、上位の相続人で均等に分けていく。
- 相続人がいなければ、遺産は国庫に属する。
そしてそして、以上の基本ルールと追加ルールに加えて、以下の補足ルールがあります。
- 被相続人が特定の相続人に遺産を相続させたくない場合は相続をはく奪する「廃除」を行うことが出来る。
- 相続人が死亡・廃除などにより相続権を失ったとき、子なら孫、兄弟姉妹なら姪や甥などが相続権を得る「代襲相続」が行われる。
- 遺言書があれば法定相続のルールに従わずに相続が出来る。つまり、遺言書>法定相続。
- ただし、遺言書があっても、相続権を持つ兄弟姉妹いがいの相続人は、遺留分を主張できる。
- 遺言書が無い場合、遺産分割協議を行う必要がある。
これらの様々な民法のルールや決まりの組み合わせで、相続人と配分が決まっていきます。
遺留分については以下の記事が参考になります。
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