生活保護を受けるにはどうすれば良い?行政書士が制度や条件を解説します。

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生活保護を受けるには(生活保護とは?)

生活保護を受けるには(生活保護とは?)

日本国憲法

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

e-Gov「日本国憲法」

生活保護とは、日本国憲法第25条に基づいて健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮する人に対して国が給付を行う制度です。

厚生労働省のHPでもこの様に呼びかけられています。

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

また、生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。

厚生労働省『生活保護の概要』より

生活保護は、生活に困窮する人は誰でも申請することができます。また、その人がふたたび自立できるよう支援することも目的とした制度でもあります。

生活保護制度の実際の運用の基本原理・原則は生活保護法に基づいています。

生活保護法には次のような文言があります。

生活保護法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

(最低生活)

第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。


生活保護制度は法律の文言にもある通り、要件を満たす生活が困窮する方は理由や経緯にかかわらず、無差別平等に保護を受けられます。

生活保護を受けるには(どんな人が生活保護を受けられる?)

生活保護は、先ほど引用した生活保護法の第2条にあるように、基本的に生活に困っている方(日本に永住する外国人の方も含め)誰でも「無差別平等」に受給できます。

しかし、同じ2条の中に「この法律の定める要件を満たす限り」という言葉があります。

ここが非常に重要なのですが、とても複雑なため次章以降に順を追って説明していきます。

ひとまず、生活保護を受けるために大まかな基準は次の様なものです。

  • 月々の収入が厚生労働省の定める※最低生活費=最低生活費認定額)を下回っている
  • 生活を支えるために使える貯金・保険などの資産がない
  • 雇用保険・年金などの公的制度が利用できない
  • その他生活を支える術がない

最低生活費=最低生活費認定額)は、厚生労働大臣が定めた地域ごとの生活保護基準表を参照してください。

※ご自身がお住いの地域の級地こちらのページを参考にして下さい。

最低生活費=最低生活費認定額)の詳しい計算方法は「生活保護の自動計算サイト」様をご参照ください。(実際に支給される額は細かな加算の違いによって異なる場合がございます。目安としてお使いください)

生活保護を受けるには(生活保護の条件)

生活保護を受けるには(生活保護の条件)

生活保護の「条件」(法律用語で「要件」と言いますが、ここでは「条件」統一します)は、主に生活保護法第4条に集約されます。

生活保護法

(保護の補足性)

第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

生活保護法第4条を簡単に言うとこういうことです。

貯金とか、働ける能力があるならそっちを使ってね

年金や手当て(あらゆるもの)を使えるならそっちを使ってね

助けてくれる親族等がいればそっちを頼ってね

ただし、切羽詰まっているなら個別に判断するね

次からは、より詳しく条件を見ていきます。

生活保護を受けるには(生活保護の詳しい条件は)

生活保護は、急迫した事情がある場合以外は、原則、活用できる資産や能力、扶養義務者からの援助など、あらゆるすべてを活用した後に、初めて適用されるとされています。

これを※「補足性の原理」といいます。

※補足性の原理について

国語辞典では「補足」とは、「つけたし補うこと」とあります。つまり。あらゆるすべての手立てが使えない時にだけ、生活保護を「つけたし補うこと」で生活を支えるということです。これが、生活保護が「最後のセーフティーネット」と呼ばれる所以です。

生活保護を受けるには(補足性の原理の具体例)

生活保護の「補足性の原理」は次の様なものを含まれます。

【能力の活用】

働けない、又は働いていても必要な生活費を得られない。

【資産の活用】

不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。

※ 生活保護を受給しても不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。

【あらゆるものの活用】

年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。

【扶養義務者の扶養】
扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。
※ 保護の申請が行われた場合に、夫婦中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って(対象者が管外に居住する場合には、書面で)扶養できないか照会します。その他の扶養義務者については書面での照会を行います。(「扶養義務の履行が期待できない者」と判断された場合には、扶養照会を行わない場合があります。)

【世帯の収入が最低生活費以下】
上記の要件に、さきほど説明した「最低生活費」以下の収入の場合に生活保護を受給できます。

生活保護を受けるには(生活保護の実際の支給イメージ)

そして、様々な調査を経た後に補足性の原理に基づき、生活保護が支給されます。(状況が急迫する場合はすぐに支給される場合があります)

おおまかに生活保護が受給されるイメージが次の画像です。

この画像を見ていただき、とても大切なことがあります。

それは、次の事実です。

生活保護は、生活保護受給者の収入に対して、国が定める最低生活費の足りない部分を支給してくれる

ということです。

つまり、ここが最も大切なのですが、

生活保護は、年金や手当てを受給していても、最低生活費の足りない部分は受給できる

ということです。

生活保護費の上限が最低生活費なので、年金や手当て分が増えたりはしませんが、ちまたで言われるような「年金をもらっていたら生活保護は受けられない」「手当てをもらっていたら生活保護は受けられない」などということはありません。

次回以降では、生活保護の具体的な種類を見ていきたいと思います。

お問い合わせ

愛媛県西条市のハナハ行政書士・社会福祉士事務所の取り扱い業務:問い合わせバナー
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この記事を書いた人

1983年兵庫県川西市生まれ。行政書士・社会福祉士・公認心理師。福祉歴17年。放デイの施設長・児発管や、発達障がい者支援センターの相談員などを経験。自称「福祉が大好きな行政書士」。趣味はスイミング。好きな食べ物はラーメンと唐揚げ。最近ダイエット中。

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