【行政書士・社会福祉士が解説】遺産を相続できるのは誰?相続人の優先順位について詳しく解説

  • URLをコピーしました!
この記事はこんな人にオススメ
  • 「相続人って誰のこと?」と悩んでいる人
  • 相続人の優先順位について知りたい人
  • 相続の基本的なことを教えてほしい人

「相続人って誰のことか分からない」と思っていませんか?相続任意ついて優先順などを解説させて頂きます。

相続人とは、亡くなった方の遺産(財産)を引き継ぐ方のことを言います。誰が相続人になるかの基本は民法が定めています。

この記事を読んで頂ければ、相続人についての基本的な知識が身に付きます。

目次

相続人とは?相続における基本知識

相続人の定義

相続では、亡くなった方を「被相続人」(相続される人)、遺産を受け継ぐ人のことを「法定相続人(相続をする人)」といいます。被相続人に親族・縁者や、遺言もない場合は、遺産は国補に入ります。

相続人になれる人

民法の規定によって、法定相続人になれるのは以下の人たちです。

被相続人の配偶者

相続人の配偶者は順位に関係なく常に相続人になれます。存命中、かつ婚姻関係が継続している夫や妻などが対象。離婚すると、法律上は他人となるので相続の権利はありません。

直系卑属(子や、代襲相続した孫)

相続の第一順位は基本的に子供です。例えば、子である相続人がすでに亡くなっていた場合は、代襲相続といい一世代飛び越えて、その子の孫が相続人となります。ちなみに普通養子縁組の場合は要件に当てはまれば実親の遺産を相続でき、特別養子縁組の場合は実親の遺産は相続できません。

直系尊属(父や母、又はその上)

相続の第二順位は父・母(祖父・祖母)となります。細かなポイントですが、相続人が直系尊属の場合だけだと、遺留分が1/3となります。(それ以外は、原則1/2)

傍系血族(兄弟姉妹)

相続の第二順位は傍系血族である兄弟姉妹となります。こちらも細かいポイントですが、兄弟姉妹は遺留分はありません。

相続人のポイント
  • 亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となる。
  • 基本的に、①子・孫、②父母・祖父母③兄弟姉妹の順に相続人なる。
  • 被相続人に親族・縁者や、遺言もない場合は、遺産は国補に入ります。

相続人の優先順位

相続人の優先順位一覧

相続人の優先順位のポイント

この相続の順番は民法に定められいます。優先順位が上位の相続人がいる場合は、それより下位の順位の人は相続人になれない決まりになっています。

①直系卑属

  1. 被相続人の子
    養子・認知された「非嫡出子」・胎児も含む(胎児は実際に生まれて相続権が発生)
  2. 被相続人の孫・ひ孫
    被相続人の子がすでに死亡の時、代襲相続人となる

②直系尊属

  1. 被相続人の父・母
  2. 被相続人の祖父母
    被相続人の子がすでに死亡の時、代襲相続人となる

③傍系血族

  1. 兄弟姉妹
  2. 姪・甥
    兄弟姉妹がすでに死亡の時、代襲相続人となる

法定相続人のまとめ

  • 被相続人の配偶者は常に相続人となる
  • 優先順位の第1位は直系卑属(子や孫など)
  • 優先順位の第2位は直系尊属(父や母など)
  • 優先順位の第3位は傍系血族(兄弟姉妹など)
  • 上位の優先順位の相続人がいる場合は、下位の順位の人は相続人になれない

その他の記事

まずは無料相談

当事業所の事業にに関心をお持ちの方

ハナハ行政書士・社会福祉士事務所では初回相談(1~2時間)は相談が無料となっております。対面・電話・Zoomによるオンライン面談など、相談者様のご希望に合わせた相談が可能です。また、提携先の司法書士・税理士・土地家屋調査士と協同で手続きを行うことでワンストップでのサポートを行います。下記のボタンより、お気軽にお問合せ下さい。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

1983年兵庫県川西市生まれ。行政書士・社会福祉士・公認心理師。福祉歴17年。放デイの施設長・児発管や、発達障がい者支援センターの相談員などを経験。自称「福祉が大好きな行政書士」。趣味はスイミング。好きな食べ物はラーメンと唐揚げ。最近ダイエット中。

コメント

コメントする

CAPTCHA

目次