【行政書士・社会福祉士が解説】負債があったらどうなる?相続財産について詳しく解説

  • URLをコピーしました!
この記事はこんな人にオススメ
  • 「相続財産って何?」と悩んでいる人
  • プラスの財産だけでなく、マイナスの負債があったらどうするか知りたい人
  • 相続の基本的なことを知りたい人

「相続財産って何を指すの?」と思っていませんか?相続財産の基本について解説させて頂きます。

相続財産には大きく分けて、「相続税がかかる財産」「非課税財産」「債務」の3種類があります。それぞれ具体的にどの様なものがあるのかをみていきます。

この記事を読んで頂ければ、相続の財産についての基本的な知識が身に付きます。

相続人について知りたい方は以下の記事をお読みください。

目次

相続財産って何?相続財産の基本知識

相続財産の種類一覧

相続財産とは、被相続人が亡くなった時に所有していたすべての権利や義務のことです。相続財産と遺産は同じ意味と考えて頂いて大丈夫です。亡くなった時のすべてを指すので、プラスの財産もあれば、マイナス財産もあります。プラスの財産にも相続税がかかるものとかからないものがあります。

相続財産の内訳:相続税がかかる財産・非課税財産・債務

相続財産は、まず大きくは「相続税のかかる財産」・「非課税財産」・「債務」の3つに分かれます。上の図の赤色の部分です。それぞれは以下のような内訳になります。

相続税がかかる財産

相続税のかかる財産はプラスの財産」・「みなし相続財産」・「相続税がかかる贈与財産」に分かれます。それぞれについては、次の項目で詳しく解説します。

非課税財産(相続税がかからない財産)

仏壇・仏具や、墓地・墓石など、日常礼拝に用いるものなど、地方公共団体や公益法人に寄付したものは相続税がかからない財産とみなされます。

スクロールできます
非課税財産内容
日常礼拝をしているもの生前から持っていた墓地・墓石・霊廟・仏壇・仏具など
※仏壇、骨董品の仏像などでも純金製など高額な価値があるものは除く
寄付財産相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定法人に寄付したもの
公共事業用の財産寺社の境内地など、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

債務(マイナスの財産)

マイナスの財産として、個人の借金や滞納している税金などがあげられます。これらは相続の際に、プラスの財産から差し引かれて相続されます。

スクロールできます
債務(マイナスの財産)内容
借金住宅ローンなどの借入金の残金、未払い金など
保証債務保証人、連帯保証人としての地位
公租公課滞納している所得税、住民税、固定資産税、税金など
祭式費用通常の通夜、葬儀社や寺などに支払った葬式費用一式
※香典返し、初七日、四十九日などの法要の費用は除く
その他損害賠償債務など

相続税がかかる財産の内訳:プラスの財産・みなし相続財産・相続税がかかる贈与財産

相続税がかかる財産は「本来の相続財産(プラスの財産)」・「みなし相続財産」・「相続税がかかる贈与財産」に分かれます。上の図の緑色の部分です。

本来の相続財産(プラスの財産)

スクロールできます
プラスの相続財産内容
現金・有価証券・債権現金、銀行の預貯金債権、有価証券(株式、投資信託など)出資金、配当金、小切手、敷金返還請求権、貸付金請求権、損害賠償請求権、慰謝料請求権など
不動産家屋(賃家含む)、宅地(貸家建付地含む)畑、山林、投資用不動産(区分マンション・アパート)、事業用不動産(店舗・事務所)など
不動産上の権利借地権、地上権など
動産自動車、貴金属、宝石、家財、骨董品など
その他ゴルフ会員権、リゾート会員権、特許権、著作権、商標など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった後に相続人に支払われる死亡保険金や死亡退職金など実質的に相続財産と見なされるものです。

スクロールできます
みなし相続財産内容
死亡保険金生命保険金、損害保険金など。相続人に支払われた場合だけ、非課税枠の適用を受けられる。
死亡退職金退職金、功労金や、これに準ずる給与などで、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの。非課税枠の適用あり。
その他生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など

贈与財産

贈与財産は大きく2つに分かれます。①「暦年課税:被相続人が亡くなった日前3年(令和6年より7年)以内にもらった贈与財産」と、②「相続時精算課税制度の適用財産」の2つに分かれます。上の図の青色の部分です。

暦年課税
相続時精算課税制度
  • 毎年1月1日から12月31日までに贈与された財産に対して課税される制度です。
  • 贈与額が基礎控除額(110万円)以下であれば、贈与税は発生しません。それを超えると超過額に対して課税されます。
  • 複数年に渡って何度でも贈与できます。
  • 贈与されてから3年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与された財産は相続財産とみなされます。令和6年以降に贈与される財産については、この期間が順次7年まで延長されます。
  • 特定の条件(60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子や孫への贈与など)を満たす場合、選択できる制度です。
  • 一生涯で2,500万円までの贈与に対して、贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分には20%の税率がかかります。
  • ただし、この制度を利用すると、贈与された財産は相続時に加算され、相続税が課税されます。

贈与税については、制度が非常に複雑なため、別途記事にまとめて解説します。

まずは無料相談

当事業所の事業にに関心をお持ちの方

ハナハ行政書士・社会福祉士事務所では初回相談(1~2時間)は相談が無料となっております。対面・電話・Zoomによるオンライン面談など、相談者様のご希望に合わせた相談が可能です。また、提携先の司法書士・税理士・土地家屋調査士と協同で手続きを行うことでワンストップでのサポートを行います。下記のボタンより、お気軽にお問合せ下さい。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

1983年兵庫県川西市生まれ。行政書士・社会福祉士・公認心理師。福祉歴17年。放デイの施設長・児発管や、発達障がい者支援センターの相談員などを経験。自称「福祉が大好きな行政書士」。趣味はスイミング。好きな食べ物はラーメンと唐揚げ。最近ダイエット中。

コメント

コメントする

CAPTCHA

目次