障がい福祉サービス一覧:内容や種類について
障がい福祉サービス一覧:サービスの紹介
「障がい福祉サービス」って何?
それは障がいや難病がある人の生活を支援するサービスです。
障がい福祉サービスの法律は大きくわけて大人と子供で分かれます。
- 「障がい者」(18才以上)→『障害者総合支援法』
- 「障がい児」(18才未満)→『児童福祉法』
障がい福祉サービス一覧:サービスを利用できる人
障がい福祉サービスをつかえるのはつぎの4つに当てはまる人になります。
- 身体障がい者(児)
- 知的障がい者(児)
- 精神障がい者(児)(発達障がい、高次脳機能障がい含む)
- ※難病患者
障がい福祉サービス一覧:「障がい福祉」と「介護福祉」の違いは?
よく「違いが分かりにくい」と言われる障がい福祉と介護福祉のちがいを説明します。
障がい福祉サービス | 介護福祉サービス | |
---|---|---|
法律 | 障害者総合支援法 児童福祉法 | 介護保険法 |
年齢 | 65歳未満(例外あり) | 65歳以上(例外あり) |
自己負担 | 「上限管理額」まで | 「1~3割」の自己負担 |
財源 | 公費 自己負担 | 公費 介護保険料 自己負担 |
※ちなみに「介護保険法」は社労士さんの独占業務ですので、介護保険法に関係する業務は原則として行政書士はできません。
障がい福祉サービス一覧:障がい福祉サービスの種類
障がい福祉サービスは、全体像が分かりにくいです。
制度がややこしく、サービスの種類がたくさんあるためです。
そこで「障害者総合支援法」と「児童福祉法」に分けて説明します。
障がい福祉サービス一覧:障害者総合支援法のサービス
障害者総合支援法のサービスはつぎの2つ組み合わせがポイントです。
- 「自立支援給付」と「地域生活支援事業」
- 「市町村」と「都道府県」
障がい福祉サービス一覧:「Ⅰ:自立支援給付」と「Ⅱ・Ⅲ:地域生活支援事業」
上の図にあるような、自立支援給付と地域生活支援事業はつぎのように分かれます。
Ⅰ:自立支援給付 | Ⅱ・Ⅲ:地域生活支援事業 |
---|---|
全国共通の仕組みで行われる | 市町村・都道府県の創意工夫により柔軟に実施 |
1:介護給付 2:訓練等給付 3:相談支援 4:自立支援医療 5:補装具 | 1:必須事項 2:任意事業 |
障がい福祉サービス一覧:「市町村」と「都道府県」
市町村と都道府県の実施事業はつぎのようになります。
自立支援給付 | 地域生活支援事業 | |
---|---|---|
市町村 | 〇 | 〇 (地域に密着した身近な支援) |
都道府県 | × | 〇 (広い範囲で専門性の高い支援) (市町村を支援する事業) |
障がい福祉サービス一覧:障害者総合支援法のまとめ
障害者総合支援法による支援サービスは、大きくは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれます。
また、市町村は「自立支援給付」と「地域生活支援事業」をおこない、都道府県は「地域生活支援事業」をおこないます。
より詳しいサービスの中身については、別の記事で解説させていただきます。
障がい福祉サービス一覧:児童福祉法のサービス
児童福祉法のサービスは、おおきく次の2つに分かれます。(こちらは、総合支援法と違い、分かりやすいです。)
- 「都道府県」は「入所施設」
- 「市町村」は「通所施設」
より詳しいサービスの中身や、「障害児相談支援」については別の記事で解説させて頂きます。
障がい福祉サービス一覧:まとめ
今回の記事のまとめは下の表のようになります。
- 障がい福祉サービスは18才以上の「障害者総合支援法」と、18才未満の「児童福祉法」に分かれる。
- 障がい福祉サービスを利用できるのは①「身体障がい者(児)」②「知的障がい者(児)」③「精神障がい者(児)」④「指定難病患者」
- 「障がい福祉サービス」は障がい者が対象。「介護福祉サービス」は高齢者が対象。
- 「障害者総合支援法」は「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれる。
- 「自立支援給付」は市町村が行う。
- 「地域生活支援事業」は、地域の身近な支援は市町村、広い範囲の専門的なものは都道府県が行う。
- 「児童福祉法」は、都道府県は入所施設、市町村は通所施設を実施する。
今回は障がい福祉サービスのかんたんな解説をさせて頂きました。
お読みいただき、ありがとうございました。
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