農地転用とは
農地でこんな困りごとはありませんか?
皆さん、農地についてこんな困りごとはありませんか?
- 父が畑を持っていて耕作をしているが、自分は将来農業をする意思がない。
- 祖父から農地を相続したが、農地以外の用途に使えるのか?
- 親の持つ畑に自分の住む家を建てたい。
- 知り合いから農地を譲ってもらうのだが、何か手続きが必要なのか?
通常、私有財産である土地は、所有者が自由に使ったり譲ったりできるものです。
しかし、農地については「農地法」という法律によって、この自由が大きく制限されています。
そのため、普段、役所などでの手続きをすることに慣れていない方にとっては、農地転用許可の申請書を作成して添付書類を作ったり集めたりする作業は大きなハードルとなります。
農地転用をしなかったら?
まー、手続きもよくわからないから、放っておこうかな。
ちょっと待ってください!!
農地法の第64条には、農地法の許可を得ずに転用したり、虚偽をもって許可を受けた者に対して非常に厳しい罰則規定があります。
3年以下の懲役、又は300万以下の罰金(農地法第64条)
また、当該土地に対して都道府県知事から工事の中止、原状回復などを命じられる場合があります。
農地転用の手続きは確かに面倒かもしれません。しかし、こうした厳しい罰則を考えれば、農地転用の手続きは必ず踏まなければならないと考えられます。
農地法は、複雑で手続きも難しいです。農地転用でお困りの方は許認可手続きの専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。
農地転用申請について
農地転用の許可制度は、国によって優良な農地を確保し活用していくためと、将来にむけて計画的な土地利用の推進を図るために行われています。
- 農地法第3条の許可
→ 農地等の所有者が農地を農地のまま売却等をする場合 - 農地法第4条の許可
→ 農地等の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合 - 農地法第5条の許可
→ 農地等を持たない者が農地以外に転用するために農地を買ったり、借りたりして転用する場合
愛媛県の農地転用手続きはハナハ行政書士・社会福祉士事務所にお任せください。
農地転用を行政書士に依頼するメリット
農地転用とは-専門的知識の必要性
農地転用は、農地を農業以外の目的に転用する手続きであり、専門的な知識が必要です。行政書士はこの分野において豊富な知識を有しており、複雑な手続きや法的な要件に対処する能力があります
行政書士とは-土地家屋調査士や司法書士との違い
行政書士は、行政手続きや法的な手続きの専門家であり、測量を行う土地家屋調査士や、不動産の登記を行う司法書士とは役割は異なります。以下に、土地家屋調査士と司法書士の役割の一例を列挙します。
上の表にあるような作業は、行政書士は原則、作業をおこないません。
ハナハ行政書士・社会福祉士事務所では、行政書士の業務以外も、提携先の土地家屋調査士や司法書士と連携しながら、お客様にワンストップでサービスを提供いたします。
行政書士への依頼方法と費用
ハナハ行政書士・社会福祉事務所への依頼方法
行政書士への依頼は、まず電話かメールでお問い合わせください。お問い合わせの後は、具体的な手続きや必要な書類などが明らかになります。そして、ご契約を結んで書類作成などの作業を進めていきます。具体的には以下のようなステップになります。
お気軽にお問い合わせください。下記のリンク先からお問い合わせできます。
お問い合わせ後、お客様のご希望に応じて対面またはZoomなどで詳しくお話を伺います。※面談の場所はお客様のご希望に沿った場所で大丈夫です。
※場合によってお見積前に事前調査が必要な場合があります。事前調査は原則無料です。もし、調査費が必要な場合はご相談させていただく場合があります。
お客様へご安心して頂くために、作業に取り掛かる前に必ずお見積額を提示させて頂きます。もちろん、この時点でお断りいただいても大丈夫です。
そしてお見積額に納得して頂いた後に、正式に書面でのご契約を結ばせていただき本格的な作業を開始させていただきます。
お客様にご準備して頂く書類があれば、ご案内いたします。申請書類を作成し、添付書類を収集・整理したうえで、役所や農業員会などの担当窓口に提出します。
農地転用の申請は月1回の締切日があります。一般的には、申請からおよそ1か月で許可が下ります。許可証は当事務所で代理受領いたします。
お客様へ許可証のお渡しとあわせて請求書を発行させていただきます。原則は銀行振込または現金のお支払いをお願いしております。詳しくはご契約時に説明させていただきます。
依頼報酬について
行政書士の報酬は、依頼内容や手続きの難易度によって異なります。下記の報酬に加え、その他必要経費が生じる場合があります。詳細な料金体系はお見積時にご確認下さい。
サービス | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
農地法第3条 | 届出 | 15,000円~ |
許可申請 | 35,000円~ | |
農地法第4条 | 届出 | 38,000円~ |
許可申請 | 40,000円~ | |
農地法第5条 | 届出 | 49,000円~ |
許可申請 | 78,000円~ | |
農用地除外申出 ※近年手続きが大変厳しくなっております | 100,000円~ |