障害福祉事業所サポート

こんにちは。ハナハ行政書士・社会福祉士事務所のチャンヨンテです。今回は私が長年携わってきた障がい福祉事業所へのサポートについての記事を作成しました。ぜひ、読んでみて下さいね!!

今回の記事が参考になる方
  • 行政書類の作成や申請などが苦手な障がい福祉事業所の経営者・施設長・サービス管理責任者/児童発達支援管理の方
  • 障がい福祉事業所への行政書士のサポートについて知りたい障がい福祉事業所の経営者・施設長・サービス管理責任者/児童発達支援管理の方
  • 外部に信頼できる相談相手が欲しい障がい福祉事業所の経営者・施設長・サービス管理責任者/児童発達支援管理の方
目次

行政書士による障がい福祉事業所への支援とは

障がい福祉事業所に行政書士のサポートって必要?

いきなり核心に触れますが皆さんは「障がい福祉事業所」への行政書士のサポートって必要だと思いますか?

私は以前、愛媛の障がい福祉事業所を運営している方の集まりに参加した時にこんなことを言われました。

チャンさん、私はもともと他業種でしたが、一念発起して障がい福祉事業所の運営を始めました。素人なりに立ち上げ時の書類作成や申請、行政とのやり取りは全部自分で行いました。開所してからの運営もスタッフに助けられながら今は何店舗も運営しています。正直、障がい福祉事業所の立ち上げは誰でもできるし、行政も丁寧に教えてくれます。運営も同じです。行政書士をわざわざ利用する必要はないですよ。

実際にこのように思われている経営者の方も多いと思われます。では行政書士の障がい福祉事業所へのサポートは全く必要ないのでしょうか?

私も書類作成や申請などをやってました!!

実際、上記のように自分で立ち上げの申請書類の作成や、行政への提出を行ったという経営者の方は少なくないと思います。

また、立ち上げ時の書類作成に限らず、毎月の運営について、例えば報酬の請求や、処遇改善加算等の計画書の作成などを、経営者の方や管理者などで行っている事業所さんがほとんどではないかと思います。

なぜ、そのように思うのかと言いますと、この文章を書いている私自身が行政書士になる前に、放課後等デイサービスの施設長兼児童発達支援管理責任者として様々な申請書類の作成や行政機関とのやり取りを実際にしていたからです。

語弊を招く言い方かもしれませんが、障がい福祉事業所の運営に必要な書類の作成や申請などのほとんどは、専門的な士業が行うもの(税理士や社労士の先生が行うもの)を除けば、ほとんどが経営者やスタッフの方で行えると思います。

じゃあ、本当に障がい福祉事業所への行政書士のサポートは必要ないね!!

確かに多くの部分で行政書士のサポートは必要ないかもしれません。また、行政書士に業務を頼むことは費用も掛かることです。しかしながら、私は、逆に行政書士にサポートを頼むとどのような価値を提供できるかを3つのメリットにしぼりお伝えしたいです。

行政書士によるサポートを頼むと得られるメリット

行政関係の業務(書類作成・申請等)が苦手な方に安心を提供できます

私自身、17年間福祉業界働いていましたのでよく分かるのですが、障がい福祉事業所は管理職になればなるほど、意外と行政機関とやり取りすることが多いです。

利用者さんについての問い合わせや情報提供、研修やケース会議の開催の相談、報酬請求の間違いについてや修正の打ち合わせ、新たな通知や法改正についての周知など、多種多様なやり取りがあります。

そして、これはとても個人的な意見なのですが、福祉事業所の経営者や、施設長・管理職の方の中にはこの行政機関とのやりとりがとても苦手だという方が一定数いらっしゃいます。

児童や利用者さんとコミュニケーションを取るのは大好きなんだけど、書類作成とか外部の行政の方とのやりとりはとても苦手なんです!

皆様の事業所でもこんな方いらっしゃいませんか?

実際に何かの統計があるという訳ではないのですが、行政関係の作業が苦手という方の理由の多くは「行政関係の制度が複雑すぎる」ということが関係しているように思います。

以下に一例を挙げます。これは、厚生労働省の「サービス管理責任者等研修制度」という資料の一部です。

内容は障がい福祉サービスに配置するのが必須とされいる「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の研修を受けたり、要件を満たさない場合の経過措置などを記した資料です。

どうでしょうか?

いきなりこのような資料を見て、即座に内容を把握できる人はどれくらいいらっしゃるでしょうか?正直、どこからどう読めばよいのか分からないような資料です。

ハナハ行政書士・社会福祉士事務所では、このような複雑な行政関係の制度などもしっかりと把握し、障がい福祉サービス事業者様と行政機関との間をスムーズにお繋ぎします。

行政書類の作成や申請などが苦手な経営者・施設長・サービス管理責任者/児童発達支援管理の方はハナハ行政書士・社会福祉士事務所までご相談下さい!!

業務内容・報酬一覧

障害福祉サービスの包括的な運営サポート(顧問契約)

スクロールできます
価格・プラン備考
 ライトベーシックデラックス1番号ごとに+5000円
3万円/月
(税別)
5万円/月
(税別)
7万円/月
(税別)
チャット相談・chatworkかlineworks
・登録は1法人3名まで
電話
ZOOM相談
×・電話・ZOOMは1時間/1回
・ZOOMは2回/月
訪問相談××・訪問は2回/月
変更届× 
改善改善
計画書
×× 
処遇改善
実績報告
×× 
セミナー・
勉強会開催
1回/1年1回/6カ月1回/3カ月・2時間/1回
・内容は要相談
備考

【顧問契約に含まれる業務】

  • 電話・メール・チャットなどでの随時相談
  • ZOOMでの相談(プランによる)
  • 事業所訪問(プランによる)
  • 処遇改善加算計画書作成(プランによる)
  • 処遇改善実績報告書作成(プランによる)
  • 変更届、体制届(加算変更届)の作成(プランによる)
  • その他の施設運営サポート

ハナハの特徴


他の行政書士事務所様

ハナハ行政書士・社会福祉士事務所
福祉経験無し17年
福祉資格無し社会福祉士・介護福祉士
心理資格コーチングなどの民間資格国家資格の公認心理師
現場経験支援現場
~施設長まで

士業では大変珍しい福祉業界17年の、現場スタッフから施設長まで、障害福祉実務経験豊富な行政書士・社会福祉士・公認心理師が新規に事業所様の困りごとをサポートいたします!!

指定申請書類作成・提出代行

業務内容料金(税込)
放課後等デイサービス375,000円
※ 児童指導員等加配加算、専門的支援加算届を含む
児童発達支援375,000円
※ 児童指導員等加配加算、専門的支援加算届を含む
上記2事業の多機能型430,000円
※ 児童指導員等加配加算、専門的支援加算届を含む
就労継続支援B型375,000円
※ 送迎加算、食事提供体制加算届を含む
生活介護375,000円
※ 送迎加算、食事提供体制加算届を含む
共同生活援助(グループホーム)375,000円
※ 夜間支援体制加算届を含む
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護276,000円
相談支援事業265,000円
その他の事業の指定申請の代行応相談
備考

【サービス内容】

  • 事業所開設にかかるコンサルティング
  • 申請書および添付書類(平面図を除く。)の作成・提出
  •  開設後の行政手続にかかるフォロー
  • 下記オプション及び処遇改善加算は別料金。

オプション料金(上記に加算)

業務内容料金(税込)
指定権者(都道府県等)との事前協議に同行22,000円
所轄市区町村役場(消防署を除く)への関連法令適合性の確認
(事業所が都市計画法、建築基準法等に適合しているかを役所に確認)
22,000円
所轄消防署への事前相談同行・代行(消防法等の確認)22,000円
防火対象物使用開始届の作成・提出22,000円
消防計画の作成(東京都に申請する場合は必須)22,000円
指定申請書添付の平面図(レイアウト図)作成33,000円

処遇改善加算

業務内容料金(税込)
処遇改善加算フォロー(計画書作成を含む。)新規事業所様指定申請と同時にご依頼の場合
55,000円+1事業所1サービスにつき5,500円を加算
既存事業所様処遇改善加算のみを新規にご依頼の場合
88,000円+1サービスにつき11,000円を加算
上記に加えて特定処遇改善加算もご依頼の場合
上記の料金+33,000円
事業所追加に伴う計画書の変更
55,000円~
処遇改善加算年度更新55,000円+1事業所1サービスにつき11,000円を加算
処遇改善実績報告書作成55,000円+1事業所1サービスにつき11,000円を加算

その他

業務内容料金(税込)
体制届(加算変更届)の作成・提出1事業所:33,000円~
各種変更届出書の作成・提出1事業所:22,000円~
事業所指定の更新申請110,000円~
事業所の定員増110,000円~
STEP
まずはお電話メールでお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください。下記のリンク先からお問い合わせできます。

STEP
ご希望に沿って対面やZOOMでのご相談

お問い合わせ後、お客様のご希望に応じて対面またはZoomなどで詳しくお話を伺います。※面談の場所はお客様のご希望に沿った場所で大丈夫です。

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お見積

お客様へご安心して頂くために、作業に取り掛かる前に必ずお見積額を提示させて頂きます。もちろん、この時点でお断りいただいても大丈夫です。

STEP
ご契約

そして、お見積額に納得して頂いた後に、正式に書面でのご契約を結ばせていただき本格的な作業を開始させていただきます。

STEP
必要書類の収集・作成・提出

お客様にご準備して頂く書類があれば、ご案内いたします。申請書類を作成し、添付書類を収集・整理したうえで、行政機関の担当窓口に提出します。

STEP
報酬のお支払い

お客様へ許可証のお渡しとあわせて請求書を発行させていただきます。原則は銀行振込または現金のお支払いをお願いしております。詳しくはご契約時に説明させていただきます。

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