障害者総合支援法:障害者(成人)福祉サービス一覧
1:介護給付
介護給付は主に成人の障害者が日常生活上必要な支援を受けるためのサービスをいいます。
訪問系サービス
【居宅介護とは】
障害者の自宅で、入浴、排せつ、食事のお手伝いなどを行います。
【重度訪問介護とは】
重度の障害(肢体不自由・知的障害・精神障害)があり、常に介護が必要な人を対象に、自宅で、入浴、排せつ、食事のお手伝いや、外出時における移動支援などを総合的に行います。
【同行援護とは】
視覚障害により移動に困難がある人に、移動の援護、代筆や代読を含む、視覚的情報の支援、排せつや食事のお手伝い、その他外出するのに必要となる支援を行います。
【行動援護とは】
知的障害または精神障害により、行動上著しい困難がある人を対象に、行動する際に生じうる危険を回避するために必要な支援などを行います。
【重度障害者等包括支援とは】
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
日中活動系サービス
【短期入所とは】
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【療養介護とは】
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関による医療的ケアと、機能訓練、療養上の管理、看護や食事介護及び日常生活の支援などを行います。
【生活介護とは】
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設系
【施設入所支援とは】
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
2:訓練等給付
居住支援系
【自立生活援助とは】
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
【共同生活援助とは】
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
さらに、グループホームを退去し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります
訓練・就労系
【自立訓練とは】
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
【就労移行支援とは】
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
【就労継続支援A型とは】
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。「A型」は雇用型となります。
【就労継続支援B型とは】
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。「B型」は非雇用型となります。
【就労定着支援とは】
一般就労に定着した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。